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婚前契約のメリット&デメリット・契約書に盛り込む条項例を徹底解説!

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この記事は約 10 分で読めます。

結婚する相手と円滑な結婚生活を送れるように、「婚前契約」を結ぶカップルがいます。

適切な契約書を作成できれば、将来の夫婦生活がより素晴らしいものになることでしょう。

この記事では、婚前契約の意味やメリット・デメリット、条項例などについて詳しく解説します。

婚前契約について具体的に知りたいという人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

婚前契約とは

「婚前契約」とは、入籍する前に結婚に関するルールや約束事を決めて、契約を交わすことを意味します。

日本ではまだ馴染みのない契約ではありますが、アメリカでは習慣化されている制度です。

 

婚前契約を交わす意味

婚前契約を取り交わすのは、結婚生活を送る上でのトラブル防止や、離婚する際の揉め事をなくす目的があります。

2人の間でルールを作り、お互いが納得した婚前契約書を作成すれば、幸せな結婚生活を送れるといっても過言ではないでしょう。

 

種類は「私文書」と「公正証書」がある

婚前契約書の種類は2つで、私文書と公正証書があります。

【私文書】

個人が作成する文書のことです。

法律に則って定型通りに作られたものを指し、公証役場で認証手続きをした契約書は、高い法的効力をもちます。

2人の署名・捺印を入れただけの婚前契約書では、法的効力はほとんどありませんので注意が必要です。

【公正証書】

公証人が公証人法に従って作成する文書のことです。

法律の専門家である公証人が作成することで、私文書で発生するようなトラブルが起こりづらいことがメリットといえるでしょう。

また、公正証書であれば金銭の貸し借りなどで、強制執行の手続きをスムーズにおこなうことが可能。

作成までには時間がかかりますが、法的効力にこだわるカップルは、公正証書を選ぶと安心かもしれません。

 

婚前契約を結ぶメリット


婚前契約を結ぶメリットについて解説します。

 

お互いの価値観を確認できる

結婚生活や夫婦関係の理想像はそれぞれ違うため、相手の価値観を知らずに結婚すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔することがあります。

婚前契約は結婚前にきちんとお互いの価値観や考え方を確認し合えるので、結婚してからのギャップを埋めるができるでしょう。

価値観の不一致で離婚する夫婦も少なくないため、結婚する前に最終確認できる点は、婚前契約を結ぶ大きなメリットといえます。

 

結婚生活を送る上でのトラブルが減る

恋人から夫婦ともなれば、結婚生活を送るうえでつい甘えが出てきてしまうものです。

恋人時代に結婚したあとの生活について口約束をしても、おざなりになってしまうことは少なくないでしょう。

パートナーの適当な振る舞いが続けば、不満が溜まり離婚を考えるようになるかもしれません。

婚前契約は、そうした結婚生活で起こりうる問題を想定し契約を交わします。

しっかり契約を交わせば、「守らなければいけない」という意識も芽生えるため、結婚生活を送る上でのトラブルを減らせるでしょう。

 

離婚する際は自分の財産を守ることができる

離婚する際に揉めがちなのがお金についてです。

財産分与が発生し、均等に分けることになれば納得できないかもしれません。

しかし、婚前契約を交わしておけば、離婚する際のお金をどうやって分けるかを事前に決めておけるので、自分の財産を守れます。

険悪な関係になってから話し合うよりも、良好な関係のときに合意しておけば、離婚時に大きなトラブルに発展することなくスムーズに手続きが進められるでしょう。

 

婚前契約を結ぶデメリット

婚前契約を結ぶデメリットについて解説します。

 

相手に嫌悪感を与える可能性がある

「束縛されるみたいで嫌」「愛があればどんな問題も乗り越えていける」などの考えから、婚前契約に否定的な人もいます。

そのため、婚前契約を提案したとき、相手に嫌悪感を与える可能性があります。

恋人が嫌な気持ちになってしまえば、婚約破棄もあり得るため注意が必要です。

 

離婚を意識する必要がある

婚前契約では、離婚時の条件や財産分与について取り決めるのが一般的です。

そのため、項目を作るときは、離婚を意識する必要があります。

もしものときの備えと、現実的に考えられる人なら問題ありません。

しかし、結婚前に離婚について考えることは「縁起が悪い」「幸せムードが壊れる」など、デメリットを感じる人もいるでしょう。

婚前契約のメリット・デメリットをよく理解した上で、どのように契約を交わすか2人で決めることが大切です。

 

婚前契約書に盛り込む内容【条項例】


婚前契約書の項目は、自分たちで決めることができます。

一般的にどのような内容が盛り込まれているのか、チェックしてみましょう。

 

家事や育児の分担に関して

共働き世帯が増えたことから、片方に負担がかからないように家事や育児の分担に関する項目を作るカップルが多いです。

洗濯・料理・食器洗いは妻が担当する、毎週日曜日は夫が育児を担当するなど、細かくルールを決めることができます。

片方だけが負担を強いられることがなくなるため、婚前契約に家事や育児の役割分担を盛り込むのがおすすめです。

 

入籍前の所有財産に関して

入籍前に所有していた個人の財産は「特有財産」と呼び、原則として夫婦の共有財産にはなりません

しかし、夫婦どちらの財産かわからないものは共有財産となり、離婚の際に財産分与の対象となります。

結婚前に所有していた財産も夫婦で分けることになれば、損をすることになりかねません。

婚前契約で入籍前の所有財産に関して記載しておくことで、自分の財産を守れるため、書面に残しておきましょう。

 

結婚後の財産管理に関して

婚前契約では、結婚後の財産管理に関する項目を入れておくことが重要です。

  • お金の管理はどちらが行う
  • 収入の○%を生活費にあてる
  • 毎月のお小遣いはいくらにする

など、事前に決めておくと結婚生活を送りやすくなるでしょう。

 

不貞行為・DVなどのトラブル時に関して

結婚する前はラブラブでも、結婚生活の中で浮気やDVなどのトラブルが起こる可能性は十分あります。

婚前契約では、不貞行為や暴力を行わないことを約束したり、約束を破ったときのペナルティを決めておいたりするとトラブル防止につながるでしょう。

また、トラブルによって離婚した際の、慰謝料や養育費を決めておくこともポイントです。

 

セックス・子作りに関して

夫婦生活を大切にするために、セックスの頻度を決めるカップルも少なくありません。

週末は性行為をする・週に1回は性行為に応じるといった条件を決めておけば、セックスレスに陥る心配が減るでしょう。

また、子供が欲しい場合は○○歳になるまでは子作りに励むということを決めたり、反対に子供が欲しくない場合は子作りをしないと決めたりするカップルもいます。

 

飲酒に関して

婚前契約では、飲みに行くのは週1回・飲みの席に異性がいる場合は必ず報告するなど、飲酒に関する項目を作ることがあります。

お酒好きの人と結婚する場合は、婚前に飲みに行く頻度や飲酒量などを約束しておくと安心できるでしょう。

パートナーから「飲酒に関しての項目を入れたくない」と拒絶されたときは、結婚後も歩み寄る姿勢を見せてくれない可能性が高いので要注意です。

 

友人・親族との付き合い方に関して

婚前契約では、

  • 友人を自宅に招くときは必ず相談する
  • 正月は妻の実家に行く
  • 夫婦はお互いの兄弟・親戚を大事にする

など、友人や親族との付き合い方を結婚前に決めておくこともできます。

友人や親族との付き合い方は人それぞれ違うため、話し合っておくと結婚後のストレスを減らせるでしょう。

 

婚前契約書の作り方【手順】

婚前契約書は、以下のような手順で作成します。

 

【STEP①】婚前契約書について話し合う

2人で婚前契約書に入れる項目や取り決めについて話し合います。

お互いに意見を出し合いながら価値観や意見をすり合わせ、案を練っていきましょう。

婚前契約書の雛形は、弁護士事務所のサイトや法律情報サイトに掲載されているので、参考にするのがおすすめです。

 

【STEP②】契約書を作成する

婚前契約書の内容が決まったら、契約書を作成します。

パソコン・手書きどちらでもかまいませんが、書き間違えたときは二重線の取り消し線を引いて修正・押印する、消えない筆記用具を使うなど法律に則った様式で作るのがポイントです。

婚前契約書の内容を確認して問題がないようであれば、契約書の最後に2人で署名・捺印しましょう。

 

【STEP③】リーガルチェックを受ける

婚前契約書に不備があると法的効力はなくなるため、行政書士や弁護士など専門家に相談して内容をチェックしてもらうことが大切です。

私文書の場合はここで完了です。

チェックを受けて問題がなければ、大事に保管しておきましょう。

 

【STEP④】婚前契約書を公正証書にする

婚前契約書を公正証書にする場合は、作成した契約書を公証役場に持っていく必要があります。

最寄りの公証役場に面談の予約をして訪問し、公証人と契約内容の確認をしながら公正証書を完成させます。

公正証書にした場合、原本は公証役場で保管されます。

第三者に改ざんされる恐れがないので安心です。

 

婚前契約書の注意点


婚前契約書を作成する際の注意点を解説します。

 

法的な効力を持たないことがある

婚前契約書に含む内容は自由に決められますが、内容によっては法的効力を持たないことがあります。

たとえば、子供の親権は離婚する際の状況によって判断するため、婚前契約書で親権者を決めておいても無効になることがあります。

また、「不倫したら3億円払う」など、常識からかけ離れたことは公序良俗違反(民法第90条)として法的効力がなくなります

 

契約後は双方の同意がないと変更できない

婚前契約を交わしたあとは、夫婦双方の同意がないと変更できません。

お互いが同意していれば、項目の追加・変更・削除が可能です。

ただし、結婚後は財産関係の取り決めは変更できないので注意しましょう。

 

婚前契約は結婚生活をプラスに導くためのもの

結婚生活では価値観の違いから夫婦喧嘩が増えて、そのまま離婚…というケースも少なくありません。

しかし婚前契約を交わせば、責任を持って夫婦関係を続けていくことができるため、あらゆる夫婦間のトラブルを回避できるはずです。

「契約」と聞くと合理的で冷たい印象を受けるかもしれませんが、実際は結婚生活をプラスに導くための取り決めなのです。

婚前契約のメリットが大きいと感じたなら、結婚相手と婚前契約について話し合ってみましょう。

 

まとめ
  • 「婚前契約」とは、入籍する前に結婚に関するルールや約束事を決めて、契約を交わすことを意味する
  • 婚前婚約のメリットとして、お互いに価値観を確認できる・結婚生活上のトラブルが減るなどが挙げられる
  • 婚前契約のデメリットとして、提案したときに相手に嫌悪感を与える可能性がある・離婚を意識する必要があるなどが挙げられる
  • 婚前契約書の項目は、家事や育児の分担・結婚後の財産管理など、自分たちで内容を決めることができる
  • 婚前契約書を作成したあとは、行政書士や弁護士など専門家のチェックを受けるのがおすすめ
  • 婚前契約書は、内容によって法的効力を持たなくなる・契約後は夫婦双方の同意がないと変更できないという点に注意が必要

 

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