婚約破棄の理由で慰謝料が発生するケース&しないケースを徹底解説!

結婚を誓い合った婚約期間は、とても幸せな毎日を過ごせるものですが、場合によってはせっかくの約束を破棄しなければならないこともあります。
結婚できないだけでなく、破棄の理由によっては慰謝料が発生するケースもあるので注意が必要です。
今回は婚約破棄の理由で慰謝料が発生するケースとしないケースについて徹底解説します。結婚の雲行きが怪しくなった男女は要チェックです。
Contents
婚約破棄とは
婚約破棄とは、婚約期間中に何らかの事情で婚約を解消することをいいます。
つまり、予定していた結婚を取りやめるということですが、婚約も契約の一種ですから、正当な理由なく一方的に不履行にしてしまうと、慰謝料が発生することがあります。
結婚の約束をしたあと、気軽に「やっぱり結婚はやめよう」とは言えないので、プロポーズをする側もされる側も、慎重に行動する必要があるでしょう。
婚約の定義
婚約破棄を理解するためには、前提となる婚約について正しく知っておく必要があります。結婚は法的に定められたものですが、婚約はどのような扱いになるのでしょうか。
まずは婚約の定義についてきちんと理解しておきましょう。
口約束でも成立する
婚約とは、当事者同士が結婚の約束をすることをいいます。結婚とは異なり婚約についての法律はなく、2人の明確な合意さえあれば、婚約は成立していると見なされます。
書類を提出するといった特別な手続きは必要なく、口約束でも成立するのが婚約です。たとえば「結婚しよう」とプロポーズされ「はい」と同意すれば、それで婚約成立になるというわけです。
法的に証明するには客観的な証拠が必要になる
婚約の事実を法的に証明するには、客観的な証拠が必要になります。
当事者が結婚に同意している場合は、証拠を求められることはまずありません。しかし、婚約破棄となり慰謝料請求を相手側に行う場合、婚約が成立していることが前提となるため、法的に婚約の成立を証明する必要があります。
客観的な証拠と見なされるのは、婚約指輪や結納品といった結婚に向けて購入したものの現物や領収証、結婚のための式場予約の案内状などです。
客観的な証拠によって結婚の準備が実際に行われていたことが証明されれば、第三者から見ても婚約が成立していたことが明確になるので、婚約破棄の理由によっては慰謝料を請求することができます。
そのため、「結婚しよう」と口約束はしていたものの、まだ具体的に結婚に向けて動いていなかった場合は、婚約が成立していたと法的に証明できないことになります。
【不当】婚約破棄の理由で慰謝料が発生するケース
婚約破棄の理由が不当と見なされると、損害賠償請求として慰謝料を請求されます。
具体的にはどのような内容が不当と判断されるのでしょうか。婚約破棄の理由で慰謝料が発生するケースを見ていきましょう。
性格の不一致
婚約破棄の理由として、もっとも多いのが性格の不一致といわれています。しかし残念ながら、性格の不一致は婚約を破棄する正当な理由とは見なされません。
そのため、婚約者と仲違いして性格が合わないと思っても、それを理由に婚約破棄すれば慰謝料を請求される可能性があります。
親の反対
親の反対も一般的には婚約破棄の理由として正当とはいえず、慰謝料が発生する可能性があります。
慰謝料の請求先は当事者である婚約者本人ですが、親が婚約を積極的に妨害してきたり干渉してきたりといった悪質な関与があった場合、親にも慰謝料が請求できる場合があります。
結婚は当事者同士だけでなく、相手側の親族との関係も発生するため、親に反対されると乗り越えるのが難しいかもしれませんね。
相手の親族の犯罪歴が発覚
相手の親族の犯罪歴が発覚しても、婚約破棄の正当な理由とはなりません。犯罪の事実はあくまで親族の問題であって、2人には何の関係もないためです。
前科のある親族と関わりを持つのは躊躇う人が多いかもしれませんが、不当な婚約破棄として慰謝料を請求されることがあるので要注意です。
他に好きな人ができた
婚約中に他に好きな人ができたり他人と性的関係を持ったりした場合も、婚約破棄の正当な理由にはなりません。
婚約に法的な効力はなくても、それなりの責任は生じます。心変わりしたからといって、一方的に取りやめるというわけにはいかないのです。
【正当】婚約破棄の理由で慰謝料が発生しないケース
婚約破棄における慰謝料の有無は、理由が正当か否かで判断されます。どのような理由であれば、損害賠償責任は生じないのでしょうか。
ここでは、婚約破棄の理由で慰謝料が発生しないケースについて見てみましょう。
相手の合意がある
婚約破棄について相手側の合意がある場合、慰謝料は発生しません。
婚約は契約の一種ですから、双方の合意に基づいて成立するものです。双方が望めば破棄は不当とは見なされないわけです。
民法上の離婚原因に該当する
婚約は結婚の約束ですから、結婚の法的な制約と無関係ではありません。民法上の離婚原因に該当する場合、婚約破棄の理由が正当であると見なされます。
民法770条では、
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に限り、離婚の訴えを提起できるとしています。
婚約においても同様の原因があれば、慰謝料は発生しません。
相手が重大なことで嘘をついていた
婚約成立の過程で相手が重大なことで嘘をついていた場合も、正当な婚約破棄の理由と見なされます。
たとえば、学歴や職歴といった経歴を偽っていたり、離婚歴や子供がいることを隠していたりすれば、重大な虚偽と判断できるので慰謝料なしでの婚約破棄が認められます。
DVやモラハラ被害を受けた
当然のことながら婚約者からDVやモラハラ被害を受けた場合も、正当な婚約破棄の理由となります。
モラハラは期間や内容に基づく判断となりますが、悪質と見なされれば慰謝料なしの破棄が認められます。
婚約破棄で発生する慰謝料の相場
婚約破棄に関する慰謝料の相場は50万~200万円とかなり幅があります。これは精神的苦痛の度合いに基づき判断されるためです。
慰謝料額が高くなる要因はいくつかあり、交際期間もその1つです。付き合いが長ければ結婚への期待は当然高まりますし、そのぶん破棄されたときのショックも大きいため、慰謝料は高額になりやすい傾向があります。
また、結婚準備の進捗状況も考慮されます。結納や結婚式の準備が進んでいたり、結婚に備えて仕事を退職済みだったりと、結婚への期待が大きいと判断できる要因があれば、婚約破棄による精神的苦痛も大きいと判断されます。
女性側が妊娠している場合も、婚約破棄によって中絶を検討することになりますし、心身ともに大きな負担を強いられると見なされます。さらに、通院せざるを得ないほどの健康被害が出た場合も高額化しやすいです。
相手が高所得者の場合も請求額が高くなる要因となります。慰謝料を請求する以上、支払ってもらわなければ意味がありません。そのため、適正価格を探る必要がありますが、高所得者であれば支払い能力があるため、金額を低く設定する必要はないでしょう。
慰謝料はあくまで精神的苦痛に対するもので、これとは別に婚約指輪や結納金の経費、予約済の結婚式場のキャンセル料といった婚約破棄に伴う費用など、請求する側が負担した分も請求できます。
示談でまとまれば一番ですが、相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料等請求書を送り、それでも応じないときは裁判で原告、被告に分かれて争うことになります。
慰謝料が発生する・しないの判断をはじめ、示談書や合意書の作成方法など、素人では対応が難しい部分も多いため、まずは弁護士の無料相談窓口を利用して専門家にサポートしてもらうとよいでしょう。
コレがきっかけ…婚約破棄の悲しいエピソード
できれば避けたい婚約破棄ですが、何がきっかけで起こるのでしょうか。
最後に婚約破棄の悲しいエピソードを紹介します。
彼氏・彼女が仕事を偽っていた…
好きな相手に良く思われたくて嘘をついてしまう人もいますが、彼氏・彼女が仕事を偽っていたことがきっかけで婚約破棄になるケースも少なからずあるようです。
中小企業勤めのところを大手企業の社員だと偽ったり、年収を実際よりも多めに伝えていたりして、つい見栄を張ってしまいたくなるのでしょう。
しかし、本当のことを言う機会がないまま婚約まで進んでしまうと、取返しがつかないことになってしまいます。
彼氏・彼女が結婚式の準備に全然協力してくれなかった…
結婚準備は2人の初めての共同作業です。しかし、彼氏・彼女が結婚式の準備に全然協力してくれなかったら、婚約破棄を突きつけられてしまうのも仕方がないでしょう。
結婚が決まればやるべきことは山ほどあります。式の準備は一般的に女性の方が熱心なものですが、2人で式を挙げると決めた以上、全く協力しなければ無責任と思われてしまいます。
また、式にこだわる女性が口ばかり出して費用は全て男性持ちというのでは、それもまたフェアではありません。
男女でそれぞれ言い分はあるでしょうが、必要な場面で協力し合えなければ、たとえ結婚までたどり着いたとしても長続きはしないかもしれません。
彼氏・彼女がマリッジブルーになってしまった…
婚約することで結婚が現実味を帯びてくると、あまりに大きな環境変化にプレッシャーを感じ、耐えられなくなることもあります。彼氏・彼女がマリッジブルーになってしまったことがきっかけで、婚約破棄に至ることもあるのです。
婚約者に対する気持ちは変わっていないものの、いったんマリッジブルーに陥ると何事も悪い方向にしか考えられなくなってしまいます。嫌いになったわけではないだけに悲し過ぎる結末ですね。
勢いで婚約破棄をすると後悔する可能性大
結婚の約束を破棄しなければならないというのは、それだけでも辛いものですが、場合によっては慰謝料まで支払わなければならなくなります。
好きな相手でもときには意見が合わなかったり、喧嘩をしたりすることもあるでしょうが、勢いで婚約破棄をすると後悔する可能性大です。
理由次第では冷静に向き合うことで乗り越えられることはたくさんあります。一度はともに生きようと決めた相手ですから、一時の感情に流されず、相手としっかり話し合って問題解決を目指してみてくださいね。